東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(以下「令」という。)第一条の二第四号に規定する国土交通大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令の法令番号は平成二十三年国土交通省令第四十号です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令の法令種別は省令です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令は全 9 条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令の内訳は本則 7 条、附則 2 条です。
令第七条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、令第八条第六号に掲げる事項のうち、対象施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること以外の事項とする。
令第八条第三号の対象施設の価額は、当該施設の新築の工事が完了した日までに建設に要した費用の額とする。
令第八条第三号の国土交通省令で定める割合は、三パーセントとする。
令第八条第三号の利益の額は、対象施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。
2前項の収益は、対象施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
3第一項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。
一受取利子その他の事業外収益にあっては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
二事業費用にあっては、次の各号に掲げる割合
三支払利子その他の事業外費用にあっては、次に掲げる割合
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十七条第一項の特定県の貸付けを受ける者は、対象施設の運営に関する経理について、対象施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。この場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)