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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則

  • 平成二十三年総務省・国土交通省令第一号・省令・公布 平成23年9月26日・本則3条/附則2条
  • 略称:運輸事業振興助成法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年総務省・国土交通省令第一号です。
  2. 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の公布日は平成23年9月26日です。
  4. 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則は全 5 条です。
  6. 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブ ↗

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一営業用バス自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。

二営業用トラック自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。

三自家用バス自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用バス以外のものをいう。

四自家用トラック自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用トラック以外のものをいう。

五営業用バス等営業用バス、営業用トラック、自家用バス及び自家用トラックをいう。

六交付年度都道府県が運輸事業振興助成交付金を交付する年度をいう。

七交付対象者運輸事業の振興の助成に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受ける者をいう。

附則
第1条附則(施行期日)

この省令は、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第九号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正後の運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定は、令和九年度以降の運輸事業振興助成交付金について適用し、令和八年度の運輸事業振興助成交付金については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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