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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

東日本大震災復興特別区域法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令

  • 平成二十三年内閣府・農林水産省・国土交通省令第一号・省令・公布 平成23年12月22日・本則1条/附則2条
  • 略称:復興特区法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令の法令番号は平成二十三年内閣府・農林水産省・国土交通省令第一号です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令は全 3 条です。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第四十八条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十八条第三項の規定により協議をし、又は同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第四十八条第三項各号に掲げる事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針(法第四十六条第二項第三号に規定する土地利用方針をいう。)を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。

2法第四十八条第三項第二号、第三号、第七号、第九号又は第十号に掲げる事項について協議をし、又は同意を得ようとする場合における前項の協議書及び書類は、内閣総理大臣を経由して提出するものとする。

附則
本文附則

この命令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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