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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令

  • 平成二十四年政令第二百二十九号・政令・公布 平成24年9月14日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令の法令番号は平成二十四年政令第二百二十九号です。
  2. 原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令は全 2 条です。
  6. 原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の政令で定める員数は、四十人とする。

附則
本文附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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