特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令
この条文の基本情報
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- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令の法令番号は平成二十四年政令第二百七十二号です。
- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令の法令種別は政令です。
- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令の公布日は平成24年10月31日です。
- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令は全 4 条です。
- 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種等を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
本文附則
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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