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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

  • 平成二十四年財務省令第十二号・省令・公布 平成24年2月22日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の法令番号は平成二十四年財務省令第十二号です。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の公布日は平成24年2月22日です。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令は全 3 条です。
  6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十八条第一項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産に関する権利を株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同項に規定する債権買取り等の申込みに基づく債権の買取りにより取得したこと又は同法第十六条第一項第三号に掲げる業務として取得したことを証する内閣総理大臣の書類(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が当該不動産に関する権利を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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