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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令

  • 平成二十四年厚生労働省令第百四十八号・省令・公布 平成24年10月26日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令の法令番号は平成二十四年厚生労働省令第百四十八号です。
  2. 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令の公布日は平成24年10月26日です。
  4. 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令は全 3 条です。
  6. 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(法第十八条第二項の厚生労働省令で定める基準)別タブで開く ›

労働契約法(以下「法」という。)第十八条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる無契約期間(一の有期労働契約の契約期間が満了した日とその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間がある場合の当該期間をいう。以下この条において同じ。)に応じ、それぞれ当該各号に定めるものであることとする。

一最初の雇入れの日後最初に到来する無契約期間(以下この項において「第一無契約期間」という。)1第一無契約期間の期間が、第一無契約期間の前にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約期間を通算した期間)に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月として計算した期間とする。)未満であること。2

二第一無契約期間の次に到来する無契約期間(以下この項において「第二無契約期間」という。)1次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるものであること。2

三第二無契約期間の次に到来する無契約期間(以下この項において「第三無契約期間」という。)1次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるものであること。2

四第三無契約期間後に到来する無契約期間1当該無契約期間が、前三号の例により計算して得た期間未満であること。2

2前項の規定により通算の対象となるそれぞれの有期労働契約の契約期間に一月に満たない端数がある場合は、これらの端数の合算については、三十日をもって一月とする。

附則
本文附則

この省令は、労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

2第一条第一項の規定は、この省令の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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