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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令

  • 平成二十四年財務省・経済産業省令第四号・省令・公布 平成24年8月30日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令の法令番号は平成二十四年財務省・経済産業省令第四号です。
  2. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令の公布日は平成24年8月30日です。
  4. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令は全 2 条です。
  6. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。)

二外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)

三外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)

四農林中央金庫

五株式会社商工組合中央金庫

附則
本文附則

この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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