原子力規制委員会設置法第十条第五項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一原子力規制委員会を臨時に代理した旨及びその理由
二原子力規制委員会を臨時に代理した事項の内容及び日時
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
原子力規制委員会設置法第十条第五項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一原子力規制委員会を臨時に代理した旨及びその理由
二原子力規制委員会を臨時に代理した事項の内容及び日時
この規則は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
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