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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令

  • 平成二十五年政令第三号・政令・公布 平成25年1月17日・本則1条/附則19条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令の法令番号は平成二十五年政令第三号です。
  2. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令の公布日は平成25年1月17日です。
  4. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令は全 20 条です。
  6. 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 19 条です。
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母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の政令で定める法人は、次のとおりとする。

一国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人男女共同参画機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人

二日本私立学校振興・共済事業団

三沖縄振興開発金融公庫

四株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫

五国立健康危機管理研究機構、日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構

附則
本文附則

この政令は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

本文附則

この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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