受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令

  • 平成二十五年政令第百五十六号・政令・公布 平成25年5月16日・本則1条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令の法令番号は平成二十五年政令第百五十六号です。
  2. 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令の公布日は平成25年5月16日です。
  4. 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令は全 2 条です。
  6. 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

平成二十五年分として交付すべき政党交付金に係る政党助成法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「四月」とあるのは、「五月」とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる