平成二十五年分として交付すべき政党交付金に係る政党助成法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「四月」とあるのは、「五月」とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令
この条文の基本情報
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- 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令の法令番号は平成二十五年政令第百五十六号です。
- 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令の法令種別は政令です。
- 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令の公布日は平成25年5月16日です。
- 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令は全 2 条です。
- 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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