株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の政令で定める倍数は、一とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令
この条文の基本情報
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- 株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令の法令番号は平成二十五年政令第二百七十四号です。
- 株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令の法令種別は政令です。
- 株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令の公布日は平成25年9月13日です。
- 株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令は全 2 条です。
- 株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。
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