武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第十七条第三項(同令第五十二条において準用する場合を含む。)の公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第一から別記様式第三まで及び別記様式第四のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令
この条文の基本情報
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- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令の法令番号は平成二十五年内閣府令第六十九号です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令の法令種別は省令です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令の公布日は平成25年10月1日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令は全 2 条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
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