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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令

  • 平成二十五年総務省令第二十七号・省令・公布 平成25年3月27日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令の法令番号は平成二十五年総務省令第二十七号です。
  2. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令は全 2 条です。
  6. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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