国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合は、二分の一とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令
この条文の基本情報
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- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令の法令番号は平成二十五年厚生労働省令第七号です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令の法令種別は省令です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令の公布日は平成25年1月30日です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令は全 2 条です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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