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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令

  • 平成二十五年厚生労働省令第百八号・省令・公布 平成25年9月20日・本則4条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の法令番号は平成二十五年厚生労働省令第百八号です。
  2. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の公布日は平成25年9月20日です。
  4. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令は全 11 条です。
  6. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 7 条です。
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第1条(保険料の納付の申出等)別タブ ↗

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号。以下「令」という。)第二条第一項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(第三条において「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)

三令第一条各号に掲げる期間及び令附則第四条第一項に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)を有する場合は、その旨

四令附則第四条第一項の規定による申出を行わない者にあっては、その旨

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該申出者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

三特定期間を有する場合は、当該期間を明らかにすることができる書類

3第一項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によって行うものとする。

第2条(機構への事務の委託)別タブ ↗

令第十一条第一項第三号に規定する厚生労働省で定める事務は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務とする。

第3条(令附則第四条第一項の申出)別タブ ↗

令附則第四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三特定期間

四特定期間における配偶者の氏名及び生年月日

五特定期間における配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の規定により同項の申出書に特定期間における配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、同項の申出書に配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

附則
本文附則

この省令は、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。

本文附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

第6条附則(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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