移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める疾病は、次に掲げるものとする。
一悪性リンパ腫
二横紋筋肉腫
三鎌状赤血球症
四肝芽腫
五急性白血病
六血球貪食症候群
七原発性免疫不全症候群
八骨髄異形成症候群
九骨髄増殖性腫瘍
十骨髄不全症候群
十一骨肉腫
十二サラセミア
十三神経芽腫
十四腎腫瘍
十五膵
十六組織球性及び樹状細胞性腫瘍
十七大理石骨病
十八中枢神経系腫瘍
十九低ホスファターゼ症
二十乳がん
二十一疱
二十二副腎脊髄ニューロパチー
二十三副腎白質ジストロフィー
二十四慢性活動性EBウイルス感染症
二十五免疫不全関連リンパ増殖性疾患
二十六ユーイング肉腫ファミリー腫瘍
二十七リソソーム病