受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則

  • 平成二十五年厚生労働省令第百三十八号・省令・公布 平成25年12月27日・本則20条/附則3条
  • 略称:造血幹細胞提供推進法施行規則・造血幹細胞移植法施行規則

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十五年厚生労働省令第百三十八号です。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成25年12月27日です。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則は全 23 条です。
  6. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の内訳は本則 20 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(厚生労働省令で定める疾病)別タブで開く ›

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める疾病は、次に掲げるものとする。

一悪性リンパ腫

二横紋筋肉腫

三鎌状赤血球症

四肝芽腫

五急性白血病

六血球貪食症候群

七原発性免疫不全症候群

八骨髄異形成症候群

九骨髄増殖性腫瘍

十骨髄不全症候群

十一骨肉腫

十二サラセミア

十三神経芽腫

十四腎腫瘍

十五膵

十六組織球性及び樹状細胞性腫瘍

十七大理石骨病

十八中枢神経系腫瘍

十九低ホスファターゼ症

二十乳がん

二十一疱

二十二副腎脊髄ニューロパチー

二十三副腎白質ジストロフィー

二十四慢性活動性EBウイルス感染症

二十五免疫不全関連リンパ増殖性疾患

二十六ユーイング肉腫ファミリー腫瘍

二十七リソソーム病

第4条(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可の申請)別タブで開く ›

法第十七条の規定により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行う事務所の名称及び所在地

三骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の開始を予定する日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法人にあっては、次に掲げる書類

二個人にあっては、住民票の写し又はこれに類するものであって、氏名及び住所を証する書類並びに履歴書

三手数料又はこれに類するものを徴収する場合は、その額を記載した書類

四骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行う具体的手段を記載した書類

五申請者が法第十八条第五号イからホまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書

六骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の開始を予定する日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

3厚生労働大臣は、前項各号に掲げるもののほか、許可のため必要な書類の提出を求めることができる。

第5条(変更の届出)別タブで開く ›

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、同条第二項第三号又は第四号に掲げる書類に記載された事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の十五日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

第6条(帳簿)別タブで開く ›

法第二十三条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その事務所の名称及び所在地)

二骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った年月日

三骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った具体的手段

四手数料又はこれに類するものの額

2法第二十三条に規定する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後三十年間保存しなければならない。

3前項の規定による保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第十四条第三項において同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

第7条(事業計画書等)別タブで開く ›

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、毎事業年度開始前に(許可を受けた日の属する事業年度にあっては、その許可を受けた後遅滞なく)、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

第9条(事業の休廃止)別タブで開く ›

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、法第二十六条の規定により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合にあっては、その期間

四休止又は廃止の理由

第10条(臍帯血供給事業の許可の申請)別タブで開く ›

法第三十条第一項の規定により臍帯血供給事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二臍帯血供給業務を行う事業所の名称及び所在地

三臍帯血供給業務の開始を予定する日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法人にあっては、次に掲げる書類

二個人にあっては、住民票の写し又はこれに類するものであって、氏名及び住所を証する書類並びに履歴書

三事業所ごとの臍帯血供給業務の方法が法第三十二条の基準に適合している旨を記載した書類

四申請者が法第三十一条第四号イからホまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書

五臍帯血供給業務の開始を予定する日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

3厚生労働大臣は、前項各号に掲げるもののほか、許可のため必要な書類の提出を求めることができる。

第11条(変更の届出)別タブで開く ›

臍帯血供給事業者は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、臍帯血供給業務を行う事業所を新設しようとするときは、あらかじめ、当該事業所に係る同条第二項第三号に掲げる書類を添付し、当該事業所の名称及び所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第11条の2(移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合)別タブで開く ›

法第三十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一外国において臍帯血供給業務に相当するものを行う者であって、法の規定により臍帯血供給事業者が移植に用いる臍帯血の品質の確保のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているもの(搬送についてその委託を受けた者を含む。以下この条において「外国臍帯血供給事業者」という。)が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合であって、厚生労働大臣がその引渡しについて適当と認める場合

二外国臍帯血供給事業者が引渡し(前号の規定により厚生労働大臣が適当と認めた引渡しに限る。)をした移植に用いる臍帯血について行う場合

2法第三十条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める場合は、外国臍帯血供給事業者が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合であって、厚生労働大臣がその引渡しについて適当と認める場合とする。

第12条(造血幹細胞提供支援機関への情報の提供)別タブで開く ›

臍帯血供給事業者は、法第三十四条の規定に基づき、その保存する移植に用いる臍帯血を引き渡すことができるようになったときは、当該移植に用いる臍帯血に関する次に掲げる情報を、遅滞なく、造血幹細胞提供支援機関に対し提供しなければならない。

一臍帯血を採取した年月

二ヒト白血球抗原型

三血液型

四細胞数

五臍帯血に係る児の性別

六凍結方法

七サイトメガロウイルスの有無に関する検査の結果

第13条(研究目的での利用及び提供に関する基準)別タブで開く ›

法第三十五条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一研究は、次のいずれかに該当するものであること。

二利用又は提供する移植に用いる臍帯血は、研究の内容及び性質を考慮した適切なものであること。

三手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、当該手数料の額を定めるものとし、あらかじめ、当該額を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。

第14条(帳簿)別タブで開く ›

法第三十七条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一移植に用いる臍帯血の引渡しを行った相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その事務所の名称及び所在地)

二移植に用いる臍帯血の引渡しを行った年月日

2法第三十七条に規定する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後三十年間保存しなければならない。

3前項の規定による保存は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により行うことができる。

第15条(事業計画書等)別タブで開く ›

臍帯血供給事業者は、毎事業年度開始前に(許可を受けた日の属する事業年度にあっては、その許可を受けた後遅滞なく)、臍帯血供給業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2臍帯血供給事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、臍帯血供給業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

第17条(事業の休廃止)別タブで開く ›

臍帯血供給事業者は、法第四十条の規定により臍帯血供給業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする臍帯血供給業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合にあっては、その期間

四休止又は廃止の理由

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十八号)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる