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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

個人情報の保護に関する法律施行令第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令

  • 平成二十五年経済産業省令第十四号・省令・公布 平成25年3月29日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行令第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令の法令番号は平成二十五年経済産業省令第十四号です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行令第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行令第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令の公布日は平成25年3月29日です。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行令第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行令第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令は全 5 条です。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行令第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づき、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する保有個人情報に係る開示請求を行う者又は行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、当該開示請求又は当該行政機関等匿名加工情報の利用に係る書面に、当該開示請求又は当該行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。

附則
本文附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第三号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

本文附則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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