大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十三条第五項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興協議会及びそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則
この条文の基本情報
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- 国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の法令番号は平成二十五年国土交通省・環境省令第一号です。
- 国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
- 国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の公布日は平成25年8月19日です。
- 国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則は全 2 条です。
- 国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
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