刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項の留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の定数についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、十人以内とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則
この条文の基本情報
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- 留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則の法令番号は平成二十五年国家公安委員会規則第十号です。
- 留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則の法令種別は規則です。
- 留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則の公布日は平成25年8月26日です。
- 留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則は全 3 条です。
- 留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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委員の任期についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、一年とし、再任を妨げないこととする。
附則
本文附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
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