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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令

  • 平成二十六年政令第五号・政令・公布 平成26年1月16日・本則1条/附則5条
  • 略称:子どもの貧困対策法第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令の法令番号は平成二十六年政令第五号です。
  2. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令の法令種別は政令です。
  3. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令の公布日は平成26年1月16日です。
  4. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令は全 6 条です。
  6. こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号。以下「法」という。)第九条第二項第二号の「こどもの貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある十八歳未満の者の数として内閣総理大臣が定めるところにより算定した数が十八歳未満の者の総数のうちに占める割合をいう。

2法第九条第二項第二号の「ひとり親世帯の貧困率」とは、相対的に貧困の状況にあるひとり親世帯(十八歳以上六十五歳未満の者が一人及び十八歳未満の者が少なくとも一人属する世帯をいう。以下この項において同じ。)に属する者の数として内閣総理大臣が定めるところにより算定した数がひとり親世帯に属する者の総数のうちに占める割合をいう。

3法第九条第二項第二号の「ひとり親世帯の養育費受領率」とは、ひとり親世帯(子(十八歳以上の者その他内閣総理大臣が定める者を除く。以下この項において同じ。)及び当該子の親であって当該子が生まれた後に離婚し現に婚姻をしていない者その他の内閣総理大臣が定める者であるもの(以下この項において「ひとり親」という。)が属する世帯をいう。以下この項において同じ。)の総数のうちにひとり親世帯に属する子の親(当該ひとり親世帯に属しないものに限る。)から当該子の養育に必要な費用の支払を受けているひとり親が属するひとり親世帯として内閣総理大臣が定めるものの数の占める割合をいう。

4法第九条第二項第二号の「生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率」とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(次項において「被保護者」という。)であってその年度に中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業した者の総数のうちにその年度の翌年度に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次項において同じ。)、高等専門学校又は専修学校の高等課程に入学した者の数の占める割合をいう。

5法第九条第二項第二号の「生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率」とは、被保護者であってその年度に高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程を卒業した者及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものの総数のうちにその年度の翌年度に大学又は専修学校の専門課程に入学した者及びこれに相当する者として厚生労働大臣が定めるものの数の占める割合をいう。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月十七日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十一号)の施行の日(令和元年九月七日)から施行する。

本文附則

この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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