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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 平成二十六年政令第百二十一号・政令・公布 平成26年3月31日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十六年政令第百二十一号です。
  2. 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
  6. 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第11条別タブで開く ›

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が改正法第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号。以下この項において「旧法」という。)第三条に規定する年金福祉施設等又は旧法附則第四条第一項に規定する施設であって、旧法第二条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が施行日の前日においてその運営を委託していたもの(以下この条において単に「年金福祉施設等」という。)について当該委託を受けていた者(以下この条において「年金福祉施設等運営受託者」という。)に対してした同表の第三欄に掲げる指定、認可、承認、許可、免許又は登録は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者が当該年金福祉施設等について独立行政法人地域医療機能推進機構(以下この条において「機構」という。)に対してした同表の第六欄に掲げる指定、認可、許可、承認、免許又は登録とみなす。

2施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により年金福祉施設等運営受託者が年金福祉施設等について同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる届出又は報告は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により機構が当該年金福祉施設等について同表の第五欄に掲げる者に対してした同表の第六欄に掲げる通知、届出又は報告とみなす。

3施行日前に年金福祉施設等運営受託者が年金福祉施設等についてした次の表の上欄に掲げる行為又は占用は、それぞれ、機構が当該年金福祉施設等についてした同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。

4施行日前に年金福祉施設等運営受託者が医療法第十八条ただし書の許可を受けた年金福祉施設等については、機構は、施行日において施行令第十八条において読み替えて準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた同法第十八条ただし書の規定による通知をしたものとみなす。

附則
本文附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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