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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

退職手当審査会令

  • 平成二十六年政令第百九十四号・政令・公布 平成26年5月29日・本則7条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 退職手当審査会令の法令番号は平成二十六年政令第百九十四号です。
  2. 退職手当審査会令の法令種別は政令です。
  3. 退職手当審査会令の公布日は平成26年5月29日です。
  4. 退職手当審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 退職手当審査会令は全 9 条です。
  6. 退職手当審査会令の内訳は本則 7 条、附則 2 条です。
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第1条(組織)別タブで開く ›

退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

第3条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4委員及び臨時委員は、非常勤とする。

第4条(会長)別タブで開く ›

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条(議事)別タブで開く ›

審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第6条(庶務)別タブで開く ›

審査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第四項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどるもの(同令第五条の三第一項の規定により内閣官房内閣人事局に置かれる人事政策統括官が同条第二項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどる場合にあっては、当該人事政策統括官)の協力を得て処理する。

附則
本文附則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

2この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員(退職手当分科会に属する者に限る。)である者は、この政令の施行の日に、第二条の規定により審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第百九十五号)附則第三条第一項の規定の適用がないものとした場合における同日における従前の退職手当・恩給審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

第1条附則(施行期日)

この政令は、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)の施行の日(令和八年七月三十一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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