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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

  • 平成二十六年政令第百九十五号・政令・公布 平成26年5月29日・本則2条/附則1条
  • 略称:国公法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の法令番号は平成二十六年政令第百九十五号です。
  2. 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
  4. 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令は全 3 条です。
  6. 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第38条(政令としての効力を有する人事院規則の適用に関する経過措置)別タブで開く ›

国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十一条第二項の規定により政令としての効力を有する人事院規則一〇―三(職員の研修)の規定の適用については、同規則中「人事院」とあるのは「内閣総理大臣」と、「各省各庁の長」とあるのは「関係庁の長」と、同規則第三条第一項中「研修が適切に行われることを確保するため」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十条の六第三項の規定に基づき、同条第一項の規定により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修が適切に行われることを確保するため」と、同条第二項中「各省各庁の職員に」とあるのは「国家公務員法第七十条の六第一項第二号に掲げる観点から、関係庁の職員に」と、同規則第四条第三項中「当該省庁外」とあるのは「当該庁外」とする。

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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