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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令

  • 平成二十六年政令第二百六号・政令・公布 平成26年6月11日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令の法令番号は平成二十六年政令第二百六号です。
  2. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令の公布日は平成26年6月11日です。
  4. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令は全 4 条です。
  6. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第十条第一項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた一般職の国家公務員並びに一般職の国家公務員のうち非常勤の消防団員と兼職する非常勤職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員は、内閣官房令・総務省令で定めるところにより、その所轄庁の長(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長。次項において同じ。)の承認を受けて、消防団員としての活動を行うためにその割り振られた正規の勤務時間の一部を割くことができる。

2前項の承認の請求があった場合において、所轄庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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