農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定による国の補助金の額は、同条第一項の規定による補助に要する費用の二分の一以内とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第三百四十七号です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令の公布日は平成26年10月29日です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令は全 2 条です。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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