幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の内閣官房令で定める官職は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等の支援に関する事務をつかさどる官職とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の官職を定める内閣官房令
この条文の基本情報
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- 幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の官職を定める内閣官房令の法令番号は平成二十六年内閣官房令第一号です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の官職を定める内閣官房令の法令種別は省令です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の官職を定める内閣官房令の公布日は平成26年5月30日です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の官職を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の官職を定める内閣官房令は全 3 条です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の官職を定める内閣官房令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。
本文附則
この内閣官房令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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