子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項、第二項、第四項及び第六項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園の廃止及び設置者の変更
二児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号)第三十五条第十二項の規定による承認を受けた保育所の廃止又は休止