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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令

  • 平成二十六年環境省令第十六号・省令・公布 平成26年5月29日・本則5条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の法令番号は平成二十六年環境省令第十六号です。
  2. 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の公布日は平成26年5月29日です。
  4. 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令は全 11 条です。
  6. 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 6 条です。
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第1条(定義)別タブで開く ›

この省令において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)において使用する用語の例による。

第2条(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第七条第一項ただし書の環境省令で定める一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)別タブで開く ›

法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合については、次のとおりとする。

一国(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて事業者から委託を受けた一般廃棄物の収集又は運搬を他人に委託して行う場合に限る。)

二国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)

第3条(特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を行う場合に係る法第七条第六項ただし書の環境省令で定める一般廃棄物処分業の許可を要しない者)別タブで開く ›

法第七条第六項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を行う場合については、次のとおりとする。

一国(特定廃棄物の処分と併せて事業者から委託を受けた一般廃棄物の処分を他人に委託して行う場合に限る。)

二国の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を受託して行う場合に限る。)

第4条(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第十四条第一項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)別タブで開く ›

法第十四条第一項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合については、国(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集又は運搬を他人に委託して行う場合に限る。)とする。

第5条(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合に係る法第十四条第六項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物処分業の許可を要しない者)別タブで開く ›

法第十四条第六項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合については、次のとおりとする。

一国(特定廃棄物の処分と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の処分を他人に委託して行う場合に限る。)

二国の委託を受けて産業廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を受託して行う場合に限る。)

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条附則(この省令の失効)

この省令は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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