受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令

  • 平成二十六年内閣府・環境省令第一号・省令・公布 平成26年10月10日・本則1条/附則3条
  • 略称:特別会計法施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令・特会法施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令の法令番号は平成二十六年内閣府・環境省令第一号です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令の法令種別は省令です。
  3. 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令の公布日は平成26年10月10日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令は全 4 条です。
  6. 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第五十二条第一項第四号に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。

一令第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務のうち、次号に規定する事務以外のもの1内閣総理大臣2

二令第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務のうち、専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力利用における安全の確保のために行うもの1環境大臣2

附則
本文附則

この命令は、平成二十六年十月十四日から施行する。

本文附則

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる