特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第五十二条第一項第四号に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
一令第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務のうち、次号に規定する事務以外のもの1内閣総理大臣2
二令第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務のうち、専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力利用における安全の確保のために行うもの1環境大臣2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第五十二条第一項第四号に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
一令第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務のうち、次号に規定する事務以外のもの1内閣総理大臣2
二令第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務のうち、専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力利用における安全の確保のために行うもの1環境大臣2
この命令は、平成二十六年十月十四日から施行する。
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
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