受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令

  • 平成二十六年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号・省令・公布 平成26年4月30日・本則1条/附則1条
  • 略称:農山漁村再生可能エネルギー法第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令の法令番号は平成二十六年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号です。
  2. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令の公布日は平成26年4月30日です。
  4. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令は全 2 条です。
  6. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する目標

二前号に掲げる目標の達成状況についての評価に関する事項

三法第五条第二項第二号に掲げる区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる