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標準的な官職を定める省令

平成二十六年防衛省令第九号

公布日:2014-05-30

自衛隊法第三十条の二第二項に規定する防衛省令で定める標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

附則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

この省令は、平成二十六年七月二十五日から施行する。

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

この省令は、平成二十七年十二月一日から施行する。

この省令は、平成二十八年一月三十一日から施行する。

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。

この省令は、平成三十年三月二十七日から施行する。

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

この省令は、令和四年三月十七日から施行する。

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

この省令は、令和六年三月二十一日から施行する。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

この省令は、令和七年三月二十四日から施行する。

22条の本則 / 21条の附則