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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

環境省国立研究開発法人審議会令

  • 平成二十七年政令第百九十八号・政令・公布 平成27年4月10日・本則8条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省国立研究開発法人審議会令の法令番号は平成二十七年政令第百九十八号です。
  2. 環境省国立研究開発法人審議会令の法令種別は政令です。
  3. 環境省国立研究開発法人審議会令の公布日は平成27年4月10日です。
  4. 環境省国立研究開発法人審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省国立研究開発法人審議会令は全 10 条です。
  6. 環境省国立研究開発法人審議会令の内訳は本則 8 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(組織)別タブで開く ›

環境省の国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第2条(委員等の任命)別タブで開く ›

委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する研究開発をいう。次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちから、環境大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有する者)のうちから、環境大臣が任命する。

第3条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第4条(会長)別タブで開く ›

審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第5条(議事)別タブで開く ›

審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。

二委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。

2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十九年七月十四日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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