特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。
一観賞用の植物
二工芸農作物
三立木竹
四観賞用の魚
五真珠
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。
一観賞用の植物
二工芸農作物
三立木竹
四観賞用の魚
五真珠
法第二条第一項第四号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。
一飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。)
二漆
三竹材
四精油
五木炭
六木材
七畳表
八生糸
この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)