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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令

  • 平成二十七年政令第二百二十七号・政令・公布 平成27年4月30日・本則2条/附則1条
  • 略称:地理的表示法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令の法令番号は平成二十七年政令第二百二十七号です。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令の公布日は平成27年4月30日です。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令は全 3 条です。
  6. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(食用に供されない農林水産物)別タブで開く ›

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。

一観賞用の植物

二工芸農作物

三立木竹

四観賞用の魚

五真珠

第2条(農林水産物を原材料とする製品等)別タブで開く ›

法第二条第一項第四号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。

一飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。)

二漆

三竹材

四精油

五木炭

六木材

七畳表

八生糸

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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