財務大臣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に譲渡された日本郵政株式会社の株式の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令
この条文の基本情報
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- 国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令の法令番号は平成二十七年政令第二百四十三号です。
- 国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令の法令種別は政令です。
- 国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令の公布日は平成27年5月29日です。
- 国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令は全 2 条です。
- 国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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