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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令

  • 平成二十七年政令第三百十二号・政令・公布 平成27年8月28日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の法令番号は平成二十七年政令第三百十二号です。
  2. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の公布日は平成27年8月28日です。
  4. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令は全 3 条です。
  6. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の政令で定める倍数は、二とする。

附則
本文附則

この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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