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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

スポーツ審議会令

  • 平成二十七年政令第三百二十九号・政令・公布 平成27年9月18日・本則9条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ審議会令の法令番号は平成二十七年政令第三百二十九号です。
  2. スポーツ審議会令の法令種別は政令です。
  3. スポーツ審議会令の公布日は平成27年9月18日です。
  4. スポーツ審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. スポーツ審議会令は全 10 条です。
  6. スポーツ審議会令の内訳は本則 9 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(組織)別タブで開く ›

スポーツ審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第2条(委員等の任命)別タブで開く ›

委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

2臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

第3条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第4条(会長)別タブで開く ›

審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条(部会)別タブで開く ›

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第6条(議事)別タブで開く ›

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

附則
本文附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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