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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令

  • 平成二十七年政令第三百九十三号・政令・公布 平成27年11月26日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令の法令番号は平成二十七年政令第三百九十三号です。
  2. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令の公布日は平成27年11月26日です。
  4. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令は全 3 条です。
  6. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(手数料の額等)別タブで開く ›

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

2手数料は、法務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、審査庁(法第四十条第一項又は第四十条の二の規定による審査の申立てがされた検察庁の長をいう。以下同じ。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付するときは、この限りでない。

第2条(手数料の減免)別タブで開く ›

審査庁は、法第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査申立人又は参加人(以下この条において「審査申立人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2手数料の減額又は免除を受けようとする審査申立人等は、法第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査庁に提出しなければならない。

3前項の書面には、審査申立人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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