行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。)は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第七条第一項の規定による異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令の法令番号は平成二十七年政令第三百九十四号です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令は全 2 条です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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