関税暫定措置法別表第一の六第一一項に掲げる物品で平成二十七年十二月一日から平成二十八年三月三十一日までに輸入されるものについては、同法第七条の三第一項の規定の適用を停止する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令
この条文の基本情報
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- バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令の法令番号は平成二十七年政令第三百九十七号です。
- バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令の法令種別は政令です。
- バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令の公布日は平成27年11月27日です。
- バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令は全 2 条です。
- バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、平成二十七年十二月一日から施行する。
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