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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令

  • 平成二十七年内閣府令第十八号・省令・公布 平成27年3月27日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令の法令番号は平成二十七年内閣府令第十八号です。
  2. 指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令の公布日は平成27年3月27日です。
  4. 指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令は全 2 条です。
  6. 指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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消費者安全法第十条の四に規定する内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験は、同法第十条の三第二項に規定する消費生活相談の事務に通算して五年以上従事したものとする。

附則
本文附則

この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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