受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令

  • 平成二十七年内閣府令第七十四号・省令・公布 平成27年12月21日・本則2条/附則4条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令の法令番号は平成二十七年内閣府令第七十四号です。
  2. 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令の法令種別は省令です。
  3. 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令の公布日は平成27年12月21日です。
  4. 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令は全 6 条です。
  6. 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)別タブで開く ›

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十条のデジタル庁令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十三条の二

二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第二項又は同条第三項において準用する同条第一項

三大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十六条第一項において準用する災害対策基本法第六十三条第一項又は第二項

四原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十七条の六第一項若しくは第二項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項

五武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百二条第七項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)又は第百十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)

第2条(法第九条第五項の規定に基づき個人番号を利用する際の本人確認)別タブで開く ›

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第九条第五項の規定に基づき個人番号を利用する者(以下「法第九条第五項個人番号利用者」という。)は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人から個人番号の提供を受けるときは、その者から、個人番号カードの提示又は第一号に掲げる書類のいずれか及び第二号に掲げる書類のいずれかの提示を受けなければならない。

一住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

二前号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された次に掲げる書類

2法第九条第五項個人番号利用者は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けなければならない。

一個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかのもの

二個人番号カード又は前項第二号イ若しくはロに掲げる書類(前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載されたものに限る。)

三本人に係る個人番号カード若しくは前項第一号に掲げる書類又はこれらの写し

3前項の規定にかかわらず、本人の代理人が法人であるときは、同項第一号及び第二号の書類に代えて、当該法人から、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がある書類であって、次に掲げる書類の提示を受けなければならない。

一前項第一号イ又はロに掲げるもの

二登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供をする者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって法第九条第五項個人番号利用者が適当と認めるもの

附則
本文附則

この命令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。

2行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第九条第四項の規定に基づき個人番号を利用する者が改正法附則第六条第一項に規定する通知カード所持者(改正法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。以下単に「通知カード所持者」という。)又は通知カード所持者である本人(法第二条第六項に規定する本人をいう。)の代理人から個人番号の提供を受けるときにとるべき措置については、この命令による改正後の激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3通知カード所持者であって、改正法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があったものが、改正法による改正前の法第七条第四項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、前項の規定は、適用しない。

本文附則

この府令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この庁令は、戸籍法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる