民間事業者等が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号。以下「認定こども園法施行規則」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の法令番号は平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月31日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則は全 11 条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の内訳は本則 9 条、附則 2 条です。
この命令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、認定こども園法施行規則第二十六条の規定により準用する学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十八条第一項の規定に基づく書面の保存とする。
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、認定こども園法施行規則第三十条第一項から第三項までの規定に基づく書面の作成とする。
民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、認定こども園法施行規則第三十条第二項及び第三項の規定に基づく書面の交付等とする。
民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条の規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
この命令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)