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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則

  • 平成二十七年総務省・国土交通省令第一号・省令・公布 平成27年4月22日・本則3条/附則2条
  • 略称:空家特措法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成二十七年総務省・国土交通省令第一号です。
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成27年4月22日です。
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則は全 5 条です。
  6. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域)別タブで開く ›

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第三項第五号の国土交通省令・総務省令で定める区域は、次の各号に掲げるものとする。

一地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域

二地域再生法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域

三観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第二条第二項に規定する滞在促進地区

四前各号に掲げるもののほか、地域における住民の生活、産業の振興又は文化の向上の拠点であって、生活環境の整備、経済基盤の強化又は就業の機会の創出を図ることが必要であると市町村(特別区を含む。以下同じ。)が認める区域

第2条(公示の方法)別タブで開く ›

法第二十二条第十三項の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。

第3条(空家等対策計画の作成等の提案)別タブで開く ›

法第二十七条第一項の規定により空家等対策計画の作成又は変更の提案を行おうとする空家等管理活用支援法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る空家等対策計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年五月二十六日)から施行する。

本文附則

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月十三日)から施行する。

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