甚
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
この条文の基本情報
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- 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は平成二十八年政令第二百七号です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成28年4月26日です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 10 条です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 6 条です。
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甚
甚甚
第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成二十九年十月十三日とする。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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