受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 平成二十八年政令第三百十九号・政令・公布 平成28年9月30日・本則4条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十八年政令第三百十九号です。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年9月30日です。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 6 条です。
  6. 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
第二章 経過措置
第11条(旧資金管理法人による金銭その他の資産の引渡し)別タブで開く ›

原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定による引渡しがされた金銭その他の資産は、同条第三項第一号に掲げる使用済燃料(改正法の施行の際現に改正法による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定による再処理等(旧法第二条第四項に規定する再処理等であって原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「再処理法」という。)第二条第四項に規定する再処理等に該当するものをいう。)を適正に実施するための金銭が積み立てられていないものを除く。)及び改正法附則第五条第三項第二号に掲げる使用済燃料に係る拠出金として納付されたものとみなす。

第12条(改正法附則第七条第一項前段の規定による支払)別タブで開く ›

経済産業大臣は、改正法附則第七条第一項前段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、再処理法第二条第四項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、当該金銭を分割して支払わせることができる。

2前項の規定により金銭を分割して支払う場合について、改正法附則第七条第三項において準用する再処理法第八条第六項及び第七項並びに第九条の規定並びに改正法附則第八条の規定を適用する場合には、改正法附則第七条第三項において準用する再処理法第八条第六項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第七条第一項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「分納期限」という。)」と、改正法附則第七条第三項において準用する再処理法第九条第一項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第一項の納期限」とあるのは「分納期限」と、同条第二項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第八条中「前条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限」とあるのは「前条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。

3前二項に規定するもののほか、改正法附則第七条第一項前段の規定による支払方法の細目その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

第13条(改正法附則第九条第一項前段の規定による支払)別タブで開く ›

前条第一項及び第三項の規定は、改正法附則第九条第一項前段の規定による支払について準用する。

2前項において準用する前条第一項の規定により金銭を分割して支払う場合について、改正法附則第九条第四項において準用する再処理法第八条第六項及び第七項並びに第九条の規定並びに改正法附則第九条第二項の規定を適用する場合には、改正法附則第九条第四項において準用する再処理法第八条第六項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第九条第一項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十三条第一項において準用する同令第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「分納期限」という。)」と、改正法附則第九条第四項において準用する再処理法第九条第一項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第一項の納期限」とあるのは「分納期限」と、同条第二項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第九条第二項中「同項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十三条第一項において準用する同令第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。

第14条(使用済燃料再処理準備金に関する経過措置)別タブで開く ›

改正法附則第十九条第四項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第十九条第四項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。

附則
本文附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる