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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令

  • 平成二十八年財務省令第十号・省令・公布 平成28年3月18日・本則1条/附則3条
  • 略称:金商法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令の法令番号は平成二十八年財務省令第十号です。
  2. 金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令の公布日は平成28年3月18日です。
  4. 金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令は全 4 条です。
  6. 金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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歳入徴収官又は歳入徴収官代理は、次に掲げる課徴金等(課徴金又は延滞金をいう。以下同じ。)については、別紙書式の納付書によりこれを納付させるものとする。

一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から第十七項までの決定(同法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。)により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等

二公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等

三不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第八条第一項の命令により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等

四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十五条の五の二第一項の命令により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等

附則
本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

2次に掲げる省令は、廃止する。

一金融商品取引法に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五十号)

二公認会計士法に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令(平成二十年財務省令第十三号)

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

本文附則

この省令は、令和三年八月一日から施行する。

2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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