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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

  • 平成二十八年財務省令第六十九号・省令・公布 平成28年9月30日・本則2条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の法令番号は平成二十八年財務省令第六十九号です。
  2. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成28年9月30日です。
  4. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は全 4 条です。
  6. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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第1条(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)別タブで開く ›

受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号。以下「経過措置政令」という。)第一条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下単に「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第四条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

一受給権者の氏名、生年月日及び住所

二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(次条第一項第二号において単に「基礎年金番号」という。)

三老齢厚生年金の年金証書の記号番号

四老齢厚生年金の年金証書の年金コード

五継続短時間労働被保険者に該当する旨

六その他必要な事項

2前項の届出書を提出する場合には、同項第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

第2条(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)別タブで開く ›

受給権者(経過措置政令第十三条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は経過措置政令第十四条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

一受給権者の氏名、生年月日及び住所

二基礎年金番号

三退職共済年金の年金証書の記号番号

四継続短時間労働被保険者に該当する旨

五その他必要な事項

2前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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