年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号。以下「経過措置政令」という。)第一条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める日は、同条第一項の規定による求めを行う日の属する年の翌年の六月末日とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
この条文の基本情報
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- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の法令番号は平成二十八年厚生労働省令第九十七号です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の法令種別は省令です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成28年5月2日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は全 6 条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
経過措置政令第二条第一項(経過措置政令第五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号とする。
経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第二条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。
経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第二条第一項の通知を受けた日の属する年の三月十五日とする。
附則
第1条附則(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
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