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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令

  • 平成二十八年厚生労働省令第百三十三号・省令・公布 平成28年7月28日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の法令番号は平成二十八年厚生労働省令第百三十三号です。
  2. 平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の公布日は平成28年7月28日です。
  4. 平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令は全 2 条です。
  6. 平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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平成二十八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間をいい、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同令第二条の規定による改正前の規則(以下この項において「旧規則」という。)第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間を含む。次項において同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間をいい、旧規則第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間を含む。次項において同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規則及び旧規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の規定は、平成二十八年四月十五日から平成二十九年三月三十一日までの間に同項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

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